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後撰和歌集
十五雑
小野好古の朝臣、西の国(○○○)のうての使に罷りて、二年といふ年、四位には必まかりなるべかりけるお、さもあらずなりにければ、かヽる事にしもさヽれにける事の、安からぬ由お憂へ送りて侍りける文の返事の裏に、かきつけ 遣はしける、 源公忠朝臣〈◯歌略〉