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諸国名義考

畿内 日本書紀孝徳天皇巻に、凡畿内東自名墾横河以来、南自紀伊兄山以来、西自赤石櫛淵以来、北自近江狭々波合坂山以来、為畿内国とあり、訓法は北山抄に、宇治都久仁(うちつくに)とありさて民部省図帳には、五畿【垣内】(かきつ)とあり、畿と雲るは、田令に凡畿内雲々、義解に謂畿猶強也、言王畿之内也と見えたり、詩商容玄鳥之篇曰、邦畿千里惟民所止、また東陽許氏曰、王者所居、地方千里謂之王畿、居天下之中、また文選注天子居千里曰京畿、また刑法志曰、同十為封、封十為畿、畿方千里などいへる外国の号お仮用させ給へるなり、