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続日本紀
八元正
養老五年三月癸丑、勅曰、〈◯中略〉其左右両京、及畿内五国(○○○○)、並免今歳之調、〈◯下略〉 ◯按ずるに、是より先、霊亀二年、始て和泉監お置く、因て畿内五国の称あり、後聖武天皇の天平十二年、和泉監お河内国に併合して、復た四畿内と称す、事は分割国条に詳なり、宜しく参看すべし、