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法然上人行状画図
三十六
おりしも最勝四天王院供養に、大赦おおこなはれけるに、その御沙汰ありて、同年〈(建永二年)十月二十五日攺元、承元元年なり、〉十二月八日勅免の宣旨おくだされけり、かの状雲、太政官符 土佐国司 流人藤井元彦 右正三位行権中納言兼右衛門督藤原朝臣隆衡宣奉勅、件の人は、二月廿八日事につみして、かの国に配流、しかるおおもふところあるによりて、ことにめしかへさしむ、但よろしく幾の内(○○○)に居住して、洛中に往還する事なかるべし者、国よろしく承知して、宣によりてこれおおこなへ、符到奉行、 承元元年十二月八日 左大史小槻宿禰