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古事記伝
二十三
抑畿外お都て七道と分ち、又其名どもお定められたるも、何れの御世と雲こと詳ならず、按に孝徳天智ばかりの御世にもやありけむ、孝徳紀二年に、畿内の疆お定められしことは見えたれども其処にも、七道のさたは見えずして、同年の文に、東方八道とあるは、なほ上代の称格(いひざま)なれば、是時いまだ都てお分て七道とせる制(さだま)りは無かりしこと知られたり、然るに彼紀の此御巻〈◯崇神〉にしも、東海北陸などあるは、後に出来たる名お以て、記されたる物にして、当昔の名には非ず、此記に東方十二道、高志道などあるぞ、古の称(な)にはありける、又景行紀に、東山道とあるも同じことなり、凡て孝徳紀より前にかヽる名どもの見えたるは、後のお以て記されたるものぞ、成務紀に、山陽山陰とあるは、何地にまれ山の南山の北と雲ことにして、山陽道山陰道お雲るには非ず、さて七道と雲ことは、文武紀に始めて見えたり、