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太平記
十二
公家一統政道事 九条民部卿お上卿に定て、御沙汰有ける間、光経卿諸大将に、其手の忠否お委細尋究て、申与んとし給ける処に、〈◯中略〉此外相州の一族、関東家風の輩が所領おば、無指事郢曲妓女の輩、蹴鞠伎芸の者共、乃至衛府諸司官女官僧まで、一跡二跡お合て、内奏より申給りければ、今は六十六箇国の内には、立錐の地も、軍勢に可行闕所は無りけり、