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御文章

抑当国摂州東成郡生玉の庄内大坂といふ在所は、往古よりいかなる約束のありけるにや、さんぬる明応第五の秋下旬のころより、かりそめながら、この在所おみそめしより、すでにかたのごとく一宇の坊舎お建立せしめ、当年ははやすでに三年の星霜おへたりき、〈◯中略〉 明応七年十一月廿一日よりはじめてこれおよみて、人々に信おとらすべきものなり、