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勧修寺文書
二十一
尾張国甚目寺荘(○○○○)事、如関東状者、非棄捐之義歟、早可領掌之由、可令伝仰吉祥女者、天気如此、仍執達如件、 元亨三年二月十三日 中宮大進判(柳原資明) 謹上 按察法印御房 尾張国甚目寺荘、去々年の勅裁にまかせて知行せらるべきよし、仰下され候也、 正中二年三月十三日 左少弁判(万里小路季房) 吉祥どのへ