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駿河国新風土記
二堤要
疆域 風土記に、疆域お記して、此国東西二日半の宿、南北一日半之宿、地勢強而山嶺多、東南海嶼多、河流帯之焉、東限息田神祠、西限大井川、北限猪川山、南限有渡沖といえり、東西の里程、三十六町お一里として、島田宿より三島宿まで二十四里余、二日半の宿なり、南北の里程、有渡郡中島村より安倍郡梅け島まで十五里、一日半の宿なり、東限息田神祠と雲所、今詳ならず、伊豆国の疆、駿東郡に柿田村と雲村あり、息は臭の誤にて、かきとよむべきにや、此村とするときは、東の限りと雲にかなへり、西限大井川は論なし、北は限猪川山、富士郡猪頭村の山お雲なるべし、此村甲斐の境にて、北の限とさすべし、南限有渡の沖も論なし、すべて四境は、伊豆、相模、甲斐、信濃、遠江の五国にわたれり、伊豆国志に疆域おあげて雲、西北大渓滝渓の二渓、茶畑村上にて合流し、以下お界川と雲、幸原村おへて三島の千貫樋下お過て、長伏村にして狩野川に注ぐまで、駿州駿東郡と凡てこの川お界別とす、近世幸原にて水尽く東決し、西南の方千貫樋まで水枯竭れども、依旧古水道お界とす、長伏よりは狩野川界たり、江間川に至りては、駿州大平村口野村との間、連山岡脊界なり、海浜は重寺村と駿州口野村の間、大潜と雲処お分界とす、按に、古昔相州との疆界は、箱根山脊通お北に指し、今の箱根三島町と小田原町との間より、湖水の中通お伊駿相の分界とす、信救記曰、孝安天皇時、熟視而境風致〈而当作東〉地跨伊駿相三州、因分其域、而良材立波心、号目代木(けヽらき)、西汀名駿河津、南岸号伊豆地、東浜名相模津と記、附録雲、是木に和歌お刻す、又印木とも国分とも雲、三椏木なり、歌に、 足柄也箱根の湖のけヽらきに三国お分て立る白波、此木のこと、箱根の人に尋ぬるに、その木今に存在す、旱年に湖水減ずれば、三尺許水上に見ると雲、稲葉氏小田原侯たる頃、界今の所へ移るよしなり雲々、これ伊豆国田方郡君沢郡と駿河国の界お雲、道雄按に、信救記とは、大夫坊覚明が書る箱根権現の縁起也、古風土記によりていえるなるべし、其は後の世の口つきにて、上古のものとは思はれず、〈◯中略〉上件伊豆国との疆お雲、相模国の疆は、三国峠お界て、此山の東面相模、北面甲斐国、南面は駿河国とす、甲斐国の堺のこと、甲斐国志に記す事詳なれども、各郡各村にしるしたれば、かへりてまぎらはしきに似たる所、すべてこれおいふに、甲斐国都留郡と駿河郡の堺、東の方甲斐国山中村と駿東郡須走村との界は、籠坂峠お東南に下りて傍に杭あり、富士郡との界は、富士山無間け岳より西北お甲斐国とし、東南お駿河とす、庵原郡の界は、甲斐国万沢の南白鳥山二国に跨り、庵原郡内房村と界川お以て界とす、この川富士川に入、安倍郡は梅け島村、甲斐成島村に隣り、又安倍郡井川は、甲斐湯島村、十郎次山、千挺木山等に界ひ、夫より遠江榛原郡千頭村公林、井川七村の山と、信濃国に連り、遠江の界は、千頭村公林の中にあり、大須俣川と井川の流合して、遠江駿河との界となり、下流志太郡細島村よりは、大井川の流中古変じてより川の東に榛原郡の地ありて、志太郡一色村は遠江国小杉村と小路お以て界とす、これ此国の四境の大略なり、