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新編武蔵風土記稿
一百二十九新座郡
総説 新座郡は、延喜式民部省の内に、始て武蔵国新座と見えたり、此郡名は、古へ郡郷お定められし時より置れしや、又その後に出来しや、延喜より上つかたの事は、古記にも見はれざれば、その年代今より考ふべからず、又和名抄新座郡の註に、爾比久良と見えたれば、にひくらと称すること、古き唱なり、されば中古よりは、仮借して新倉とも書せり、古老の伝へたるは、御入国の後までは、或は新座、或は新倉と書して並行はれしが、座の字おくらと訓ずること世の人耳なれざるにより、後には土人おしなべて新倉と書すに至れり、斯て新倉村の人、己が村は郡の本郷なりとて、余の村おばおとしめに、いひなしければ、村の人安からず思ひ、はては諍論お起して訴けるにより、その時の御代官うけたまはりて、いかでかさることのあるべき、郡名の字誤て村名と同字お用ひしゆへに、頑愚の民かヽる僻事おいひ出すにこそあれとて、郡の文字おば座の字に改められしと雲つたへたれどその年代は詳ならずとぞ、土地に伝へたる簿書に、元禄十一年までは新倉郡と記し、同十二年より新座の字に改めしといへど、正保の改に新座郡と記したれば、信じがたし、兎角新倉の唱へある時は、此村郡の本郷なること誣べからず、たとへば豊島郡に豊島村あり、入間郡に入間村あり、高麗郡には高麗本郷あり、此数村みな郡の本村なり、当郡も亦しかなり、已に古は新座村とさへ書せしこと、その証は、正保及元禄の改に明なり、古老の伝への如くならんには、姦民お折んためにかくは命ぜられしとぞ知らる、それよりして唱も区々に別れて、東南の方にては、にいくらとも唱へ、又にいざとも雲、西の方高崎領の辺にては、しんざと唱ふ、かく古お失ひしかば、土人己がまヽに混乱して唱ふ、然るに享保二年、郡名の唱お定められ、又享和三年にも郡村の唱、穿鑿すべきの命ありて、そのうたがはしきお正されしにより、今はにいざと唱ふることヽはなりぬ、此郡は江戸より乾にあたりて、行程四里に余れり、東は豊島郡に隣り、大抵白子川お界とす、南西は豊島多磨二郡の際に押入り、西より北へは斜に入間郡に接し、大抵柳瀬川お界とすれど、川越道の筋には、中野村柳瀬川の西にあり、又西北の隅に当りて、本郡内間木村と、入間郡宗岡村との界地続なり、北より東へは是も斜にして足立郡に隣り、荒川お界とす、東西二里余、南北二里半許、前にも雲る如く、四隅共に斜なれば、その形菱に似たり、土地大半は高くして、南の方には山谷林丘多く、猪鹿狐狸兎の類すめり、北の方は川々延宣して、水鳥野鳥多し、其辺は皆平地にして、多くは沙場なり、相伝ふ、此郡古は甚だ小郡にして、今の西北の崖下は、当時大河入江の如く、白浪岸お洗ひしとぞ、今の地理お以て考ふれば、此説覚束なきことなれど、桑田の変必しもなしと雲べからず、又南西の方も、中古まで武蔵野の末にて、慌々たる原野なれば、其比は今の新倉白子の数村の地のみ民家ありしと見ゆ、延喜式にも、五十戸より以上隣郡に附しがたき地は、別に一郡お置れしよし見えたれば、此地撮爾たる村里なれど、地理によりて一郡とは定められしならん、御入国以来、年々に新田お開かれしにより、今は土地の高きは陸田となり、卑きは水田となりて、已に七八分は開けたれど、猶山林原野も少しとせず、水田は陸田に比すれば少きは、地勢によれるなり、寒暖の気候は、大抵豊島多磨等の数郡と同じ、すべて田畑の土目は中の中にして、下も交はれり、されど土人が耕して、培養の功お闕かざれば、諸作共に豊饒にして、戸数も自ら多し、風俗は大抵他郡に異ることなし、たヾ重陽の佳節お祝ふこと九月九日に限らず、家々農事の終るお限とす、故に収納の遅速により、又は神社の祭日お用ゆと雲、又召仕ふものヽ出入は二月二日お期とす、是は江戸と異なり、江戸も昔は二月二日お限とせしが、今はおしなべて三月五日に定めらる、その定められしは、寛文九年の事なり、