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正木文書

譲渡武蔵国春原庄内万吉郷(○○○)五郎経兼所 右彼所者、依為先祖相伝所領、譲与五郎経兼所也、敢不可有他妨、但この所者、故女房に譲所に、死期ちかくなりて、万吉におきては孝養所にすべきよし、遺言にせらるヽによりて、地頭川くたのうち、五段におきては、故女房の墓所堂に永寄進する所なり、敢不可有他妨、宛給彼堂住僧、為孝養毎日可致勤者也、於彼田五畝者、付公私不可有一向公事者也、任此譲状、不可有相違、仍譲状如件、 弘長三年三月二日 覚智〈花押〉