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新編常陸国誌
九郡名
補、郡名、〈◯中略〉河内郡 倭名抄雲、河内〈甲知〉風土記に載せず、〈但筑波、信太二郡の条僅かに郡名あるのみ、〉故に建置の始め考ふ可らず、蓋信太郡と同く、難波長柄豊崎朝〈◯孝徳〉筑波郡お割て置きしと見えたり、其地子飼川に抱かるヽお以て、河内の名はあるなり、風土記、倭名抄に拠りて地図お按ずるに、是郡東信太郡、南下総、常陸之界葦原、西毛野河、〈真壁、筑波に例せり、其実は子飼川なり、〉北筑波郡〈按風土記、筑波郡四至に、南河内郡とあるは、其実お得たり、信太郡の四至に北河内郡とあるは、其郡の全体よりは、西と雲ふべし、北と雲ひたるは、大村、菅田の二郷あるに就て指せる方位なり、〉にて、島名、河内、大山、八部、真幡、菅田、大村等の七郷お管す、文禄の検地に、西北の地は筑波郡に殺れ、東南信太郡の南地お併す、元禄の制之に従て更めず、其境堺東は霞浦に臨み、北は信太郡に接し、西は筑波郡に錯り、南は下総国界お限りて一百十七村、五万四千九十余石お有せり、