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鹿島文書
将軍家政所下、可令早鹿島社権禰宜中臣能親、領知常陸国府郡(○○○)橘郷、行方郡大賀村当社名田畠事、 右任亡父朝親正安三年十月廿五日譲状、〈子細載之〉為彼職可致沙汰之状、所仰如件、以下、 乾元二年二月三日 案主菅野 令左衛門少尉藤原 知家事 別当武蔵守平朝臣 相模守平朝臣 ◯按ずるに、国府郡は茨城郡ならん、