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浅井三代記

亮政軍評定并高島退治の事 兎角高島郡お可攻取と宣へば、列坐の面々申上けるは、高島は海上へだつといひ、江南の領分志賀の郡につヾきたる所なれば、弓手も馬手も皆敵なれば、如何可有御座やと同音に申、