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近江国輿地志略
七十七坂田郡
小野荘(○○○) 此荘は当郡の西南、犬上郡の界にして、湖水の辺なり、所謂物生(むし)山村、馬場村、西山村、上櫓村、鳥居本村、西方寺村、百々村、小野村、以上八村お雲なり、此荘は古昔後鳥羽院和歌所お置せたまひし時、其領知に附させたまふ和歌所の領、藤三位俊成及定家為家へも相続の領地なり、