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飛州志
二国法
記里杭 本土に於てすべて往還の駅路、其一里毎に建る処の杭なり、是則他州に於て一里塚といふに同じ、元来州内の道路狭窄なれば、路傍に塚お築くべき地少し、故に杭お建て其里数お誌し、道の左右に備へり 凡て高山の国府お中央として東西南北の四道是より分る、行程猶国府より計り、各国界に至り終れり、其一里と称するは、多く五十町お用ひ来ると見へたり、