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飛州志
二国法
奴婢事人期限(○○○○○○) 本土の民間に於て、奴婢お仕ふの期限あり、各其期月おのす、 益田郡は二月二日より同年の八月二日に至る、又八月二日より翌年の二月二日お限りとす、是半季也、 大野郡吉城郡は、十二月より翌年の十二月お限りとす、是一季也、 大野郡国府高山町は、二月二日より翌年の二月二日お限り、一季とせり、