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亀山院御凶事記
嘉元三年九月廿三日丁卯、依可分進故院御書、早旦著直衣〈烏帽〉相具御書、御手簡〈存日予預置也〉参御所、〈◯中略〉女院御方自余御書等〈兼有御封、以檀紙被立文之押折上下又有銘等、〉悉盛筥蓋、〈◯中略〉 一通〈銘曰西殿准后◯註略〉 准后 高倉殿〈号西殿〉 讃岐国宅間郷 越前国酒井庄(○○○) 西谷庄(○○○) これら御分にて候、後には尊治の親王にまいらせられ候べく候、 嘉元三年七月廿六日 御判