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東大寺要録

造寺司牒三綱所 合奉宛封一千戸 越後国弐伯戸〈頸城郡胆君郷五十戸、賀茂郡殖栗郷五十戸、磐船郡山家郷五十戸、雑太郡播多郷五十戸、〉 以前、寺家雑用料、永配件封、当年所輸之物為始、奉宛如件、今以状牒、牒到准状、故牒、 天平勝宝四年十月廿五日 主典従七位上 ◯按ずるに、賀茂雑太の二郡は、佐渡国の郡名なれども、当時佐渡国は越後国に併せられ居りしが故に、本書は之お以て、越後国と記ししなり、