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佐渡志
二官員
譲渡佐渡国高家村(○○○)事 合一所 右所者、泰秀子なき間、舎弟六郎お養子として、吉良殿よりの御下知之状相副て、永代譲上せ不可有他妨者也、仍為後日之状如件、 貞和二年五月十八日 源泰秀判〈◯中略〉 譲渡佐渡国長江村(○○○)一円事 右当所者、有直拝領相伝のしよだいなり、しかるお子息本間山城弥二郎季有ええいたいおかぎりて、ゆづりあたうる物者、またくたのさまたげ有べからず候、仍ゆづりわたす状如件、 貞治五年三月十日 有直判