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古事記伝

伊豆毛は出雲(いでくも)にて、伊伝久毛の伝久お約て、豆となれるなり、〈◯中略〉さて此御歌詞より起りて、国名お出雲と負り、〈さるから出雲立と雲言も、其枕詞となれるなり、〉風土記に、所以号出雲者、八束水臣津野命詔八雲立語之故、雲八雲立出雲、また八束水臣津野命詔、八雲立出雲国者雲々とあるは、臣津野命は此の御歌詞に因て、後に詔へるなり、須佐之男命の、八雲立出雲とよみ賜へる此国はと雲意なり、〈よく〳〵文義お味ひて知べし〉さて臣津野命の如此詔へるによりて、遂に国名にはなれるなり、〈臣津野命は、須佐之男命の四世の御孫にて、次に出たり、さて諸国の例に依に、郷名お取て郡名とし、郡名お国名とせるが多ければ、此国も、出雲郡出雲郷あれば、始は此郷より出たる国名なるべし、其は彼臣津野命の、八雲立出雲国者と詔へるは、広く一国お指てなれども、然詔へりしは、出雲郡出雲郷のあたりにての事なりし故に、先其処の名に負るが、後に大名にもなれるなり、〉