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津島紀事
一統体
本州北お上県郡とし、南お下県郡とす、南北廿六里、〈豊村より豆投村まで南北道法廿五里卅四町半、廿六里は成潮なり、南北豆投崎より鰐浦垂髪瀬韓崎までの直経は十六里十八町有之、東西の広狭は村の処に記し置くなり、〉東西或は四五里或は二三里、〈陶山存雲く、本州お平地として積るときは縦十七里計、横二里半計、凡一坪にしてこれお積れば、四十二坪半ばかり、その内田畠也(地の平なる処お坪と雲ふ)愚按るに、州内の土地多くは白色なり、是西方の正色おあらはすものか、山地はすべて赤地勝火剋金にて、国土の性に剋するの色なりしゆへ、穀物宜からざるならん、武用弁略に対馬四方一日半、小下国なりと記せり、〉周り百八十三里三町五十七間三尺九寸、〈海汀の出入お細に引廻し里数なり、浦々等お除き、大方お引廻せば四十里と十九町五十六間一尺八寸二分、是大外の周なり、〉山多くして田少なく、土地悪くして民貧き故下国とす、