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日本書紀
七成務
五年九月、令諸国以国郡立造長、〈◯中略〉随千陌以定(たヽさのみちよこさのみち/たちしのみちよこしのみち)邑里、因以東西為【日】【縦】(たヽし)南北為【日】【横】(よこし)、山陽曰【影面】(かけとも)、山陰曰【背面】(そとも)、是以百姓安居、天下無事焉、