[p.0136]
御府内備考
十三
大川橋 制札 此橋之上より船の内へ、つぶて一切打べからず、若相背族あらば、可為曲事者也、 午十月 奉行 定 此橋之上において、昼夜にかぎらず、往来の輩やすらふべからず、商人物もらひ等とヾまり居べからず、若相背族は曲事たるべきもの也、 安永三午十月 奉行 定 火事之時、橋の上滞なく諸道具等通すべきもの也、 午十月