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武家厳制録

関原御陣中御条目〈◯中略〉 一舟渡之義、他之備に不交、一手越たるべし、夫馬以下同前之事、〈◯中略〉 右条々、若違背之輩於有之者、忽可処罪科者也、仍如件、 慶長五年七月日 御上洛之時御条目之部 条々〈◯中略〉 一舟渡山坂において、不混雑様に先次第相越べし、小荷駄は右之方お通すべし(○○○○○○○○○○○○)、但山坂にては、山之方江つけて可通之、其所之番の者任差図、不致混雑可相通之、猥之輩可為曲事事、〈◯中略〉 右条々可相守之、万一違犯之輩有之者、六人の内、番頭并目付之当番、可言上之、随科之軽重、或死罪流罪改易、或可為過怠者也、 寛永十一年六月十八日御黒印