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公事方御定書
馬車お引掛、并渡船乗沈、人お殺候者之儀に付町触、 一車お引、馬お追ひ、重き物お持ち候もの共、馬車お引かけ、持ち候ものお取落し、又は渡し船に人お乗、其船かへりて人お殺候類は、あやまちより出来候事にて、故ありて殺し候とは同じからず候につきて、隻今迄は罪科にも行はれず候、然に近来、此等の類度々に及び候事は、下賤の輩、其つヽしみなき故と相見え候、然らばすべて其罪なしともいふべからず、自今以後は、此等の類、たとひあやまちより出来候て、人お殺し候とも、一切に流罪に行はれ、事の体によりて、猶又重科にも行はるべきもの也、 四月〈◯正徳六年〉 右之趣支配之町々へ急度可被相触候、