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大内家壁書
佐波郡〈◯周防〉鯖川之渡御定法事 定 周防国鯖川渡舟賃二瀬之事 一往来人者壱文 壱瀬分 一荷一人持者弐文 壱瀬分 一至鎧唐櫃并長唐櫃者、弐人持五文、 壱瀬分 一馬者五文 壱瀬分 一輿者三文 壱瀬分 右船賃之事、洪水之時如此、若出銭ぞうげむについて、御定法おそむくやからあらば、行人と雲、わたしもりと雲、両篇の右にしたがひて、可被処罪科、縦風雨并夜中たりといふとも、舟賃相違なくば、即時に舟おわたすべし、彼賃銭之事、修理おくはへ、或渡もり受用おとぐべきよし所被仰出、諸人可存知之状如件、 応仁元年五月廿日 定 条々 赤間関 小倉 門司 赤坂のわたりちんの事 一せきと小倉との間 三文 一せきともじとの間 壱文 一せきと赤坂との間 弐文 一よろひからびつ 十五文 一長からびつ 十五文 一馬一匹 十五文 一こし一ちやう 十五文 一犬一匹 十文 以上八箇条 右わたりちんの事、前々より定おかるヽといへども、舟かた(○○○)ども御法おやぶり、ふちよくおかまへ、上下往来の人にわづらひおなすと雲々、所詮関舟は、こくらにて一人別、二人あつる事あるべからず、先年色々御尋之時、此あげせんの事は申出さぬ事や、隻今関の町、太郎右衛門、次郎三郎、阿弥陀寺領、次郎右衛門、初而申上者也、彼是に付、かたく御法お定おかるヽ所也、風波之時いひえるまヽに、舟かたどもちんお取によりて、毎度御法やぶるヽなり、たとひ風波之時も、此御法たるべきなり、若此御定おそむき、わたるの人おなやます事あらば、其舟かたお関小倉之代官の所へ可引渡、代官之所より、山口へ致注進たらんとき、子細おたづねきはめ、切せらるべき也、仍下知如件、 文明十九年四月廿日 大炊助〈判〉弘 近江守〈同〉房行沙弥〈同〉宗首 弾正忠〈同〉弘規 大蔵少輔〈同〉弘胤