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梅松論

去程に、正月〈◯建武三年〉十三日より三け日の間、山田矢橋の渡舟にて、宮〈◯後村上〉并北畠禅門、出羽陸奥両国の勢ども、雲霞の如く東坂本に参著しければ、頓て大宮の彼岸所お皇居として、三塔の衆徒残らず随奉る、