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古事記伝
十八
男之水門、神名帳に、和泉国日根郡男神社、〈二座〉和名抄に、同郡呼唹〈乎〉郷あり、〈◯註略〉是なり、日根郡は、和泉郡の南なれば、此も路次よく合り、但紀国とあるは伝の誤ならむか、〈◯註略〉又は古は紀国との堺まで男郷にて、猶古は此郷紀国に属りしも知がたし、