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飛州志
二国法
要関名数 本土今所在之関数三十一け所、〈通称口留番所〉国界或は往来の要路に建て、土著の役人各交代して守之、是自他国の僧俗男女の出入お改め、商売の諸品は悉く其員数お正し、運上お納めり、〈通称口役銀口留運上〉是古来定法の壁書あつて沙汰せり、故に州内より出るものは、高山国府に集め、治所に訴え、各運上お納め、印証お得て通行せり、〈通称切手(○○)或は通手形(○○○)と雲◯下略〉