[p.0898]
地方凡例録

一新林立出(たてだし)之事 百姓持反別ある林にても、又は無反別にても、年貢か役永林銭等相納む、又林続きの空地に、多分植出し致ば、反別有之分は立出の反別お相改め、無反別の場処は、広狭お見計、年貢林銭(○○○○)等お相増す、勿論空地に新林お仕立るは、願の上年貢か林銭お相納、仕立候様申付取計候事也、一体切添立出と言葉つヾきに候へば、同様に唱共、切添は田畑、立出しは薮林之事、 ◯按ずるに、林と森との差別、及び古林に、公儀御林、地頭林、井根林、百姓林等の種類ある事は、林税条引く所の地方凡例録に詳なり、