[p.0908][p.0909]
農政本論
中編中
御林下草銭(○○○) 此は覇府の領、藩の領共にある者にて、上の立林の下草お村方に於て刈採る役永、前々より定納と成たる小物成の内也、然ども或は其年の草生立の様子に依て朴買( /うけがい)となり、年々不同なる処も亦ある者也、此等は定納物には入ずして臨時の浮役物の内也、凡林は若し新田新畑等に開発する事になりては、仮令定納に極りたる下草永(○○○)と雲とも差免す例なり、