[p.0927]
類聚名物考
地理二十
禁野 しめの 又標野 近江〈類字〉 大和 〈又〉山城 今案に、しめ野とは人に狩する事おいましめて、御狩のためにすれば、やがてかくいへり、禁制の意なり、班固が西都賦に、命荊州使起鳥、詔梁野駆獣、毛群内闐、飛羽上覆、接翼側足、集禁林而屯聚雲雲といへる、この禁林すなはち禁野の事也、卜地お、ところおしむると訓も、卜はしむるなり、又標野と書も、標はしるしのくひにて、澪標おみおつくしと訓むに同じ、