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筑紫紀行
十一日、城崎郡湯島〈◯中略〉温泉に浴する事、入込湯には湯銭なし、幕湯の価一廻六匁なり、一日に三度づヽ、湯女これおしらす、別に切幕といふあり、一室限に浴するなり、一日に二度づ一廻の価金一歩なり、湯治人初めて宿に著時、祝儀お贈る事定りなし、此度は主の妻に百匹贈り婢四人僕二人に百匹、湯女三人に六匁、湯支配(○○○)菊屋元七に銀一両贈り与へたり、