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毛利文書
百四十七
一犬之事、鷹並狩山のために所持候ものは、鈴札お付、なにがしと可書付候、此外の者、無体にかい候儀、はたと停止之事、
付、すゞ札付たる犬屋内へ入候其、打殺事可用捨候、若無体に殺候はゞ、過料に可申付事、
但、飼猫、かひとりなど取候はゞ、一つがひにならべ可置事、〈○中略〉
慶長拾三五月十三日