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今昔物語
二十八
大蔵大夫藤原清廉怖猫語第卅一
今昔、大蔵の丞より冠り給はりて、藤原の清廉と雲ふ者有き、大蔵の大夫となむ雲ひし、其れが前世に鼠にてや有けむ、極く猫になむ恐ける、然れば此の清廉が行き至る所々には、若男共の勇たるは、清廉お見付つれば、猫お取出て見すれば、清廉猫おだに見つれば、極き大切の要事にて行たる所なれども、顔お塞て逃て去ぬ、然れば世の人此の清廉おば猫恐の大夫とぞ付たる、然て此の清廉、山城大和伊賀三箇国に田お多く作て、器量の徳人にて有るに、藤原の輔公の朝臣、大和の守にて有る時に、其の国の官物お清廉露不成ざりければ、守何して此れお責取てむと思ふに、無下の田舎人などにも非ず、諸司労の五位にて、京に為行く者なれば、庁などにも可下きにも非ず、然ども緩へて有れば、盗人の心有奴にて、此彼雲て出しも不遣ず、何がせましと思ひ廻して思ひ得て居たる程に、清廉守の許に来ぬ、守可謀様お案じて、侍の宿直壼屋の極く全くて二間許有る所に守一人入て居ぬ、然て彼の大蔵の大夫此に坐せ、忍て聞ぬべき事有卜雲せたれば、清原例は気色〓気に坐する守の、此く倭、やかに宿直壼屋に呼び入れ給へば、喜お成して垂布お引き開て、ゆくりも無た這入ぬれば、後より侍出来て其の入つる遣戸おば引立てつ、守は奥の方に居て此にと招けば、清廉畏まりつヽ居ざり寄るに、守の雲く、大和の任は漸く畢ぬ、隻今年許也、其れに何に官物の沙汰おば今まで沙汰し不遣ぬぞと、何に思ふ事ぞと、清廉其の事に候ふ、此の国一つの事にも不候ず、山城伊賀の事お沙汰仕り候ふ間に、何方も沙汰仕り不遣ずして、事多く罷成にたれば否仕り不遣ぬお、今年の秋皆成し畢候ひなむとす、異折にこそ此も彼も候はめ、殿の御任には何かでか愚には候はむ、此まで下申て候こそ、心の内には奇異く思給へ候へば、今は何にても仰せに随て員のまヽに弁へ申てむと為る物おば、穴糸惜し千万石也と雲ふとも、未進は罷り負なむや、年来随分の貯へ仕たれば、此まで疑ひ思食して仰せ給ふこそろ惜く候へと雲て、心の内には、此は何事雲ふ貧窮にか有らむ、屁おやはひり不懸ぬ、返らむまヽに伊賀の国の東大寺の庄の内に入居なむには、極からむ守の主也とも否や責め不給ざらむ、何なる狛の者の大和の国の官物おば弁へけるぞ、前にも天の分地の分に雲成して止ぬる物ぞ、此の主のしたり顔に、此く〓に取らむと宣ふ、鳴呼の事也かし、大和の守に成給ふにて、思えの程は見えぬ可咲き事也かしと思へども、現には極く畏まりて手お摺つヽ雲居たるお、守盗人なる心にて、否主此く口浄くな不雲そ、然りとも返なば使にも不会ずして、其の沙汰よも不為じ、然れば今日其の沙汰切てむと思ふ也、主物不成ずして否不返らじと雲へば、清廉我が君罷返て、月の内に弁へ切候ひなむと雲ふお、守更に不信ずして雲く、主お見進て既に年来に成ぬ、主も亦輔公お見て久く成ぬらむ、然れば互に情無き事おば否不翔ぬ也、然れども隻今有心にて此の弁へ畢てよと、清廉何でか此ては弁へ申し候はむ、罷返て文書に付てこそは沙汰し申し候はめと雲ふ、其の時に守音糸高く成て居上て、左右の腰おゆすり上て気色糸惡く成て、主然ば今日不弁じとや、今日輔公主に会て隻死なむと思ふ也、更に命不惜らずと雲て、男共や有ると声高やかに呼ぶに、二音許に呼べども、清廉聊か動も不為ずして、頬咲て隻守の顔お護て居たり、而る間侍答へしら出来たれば、守其の儲たりつる物共取て詣来と雲へば、清廉此れお聞て、我には否恥は不見せじ物お、何事お何にせむとて此は雲ふにか有らむと思ひ居たる程に、侍共五六人許が足音して来て、遣戸外にて将参て候ふと雲へば、守其の遣戸お開て、此ち入れよと雲へば、遣戸お開るお清廉見遣れば、灰毛斑なる猫の長一尺余許なるが、眼は赤くて虎珀お磨き入たる様にて、大音お放て鳴く、隻同様なる猫五つ次ぎて入る、其の時に清廉目より大なる涙お落して、守に向て手お摺て迷ふ、而る間五つの猫壼屋の内に離れ入て、清廉が袖お聞き、此の角彼の角お走り行くに、清廉気色隻替りに替て難堪気に思たる事無限し、守此れお見るに糸惜ければ、侍お呼び入れて皆引出させて、遣戸の許に縄お短くして繫せつ、其の時に五つの猫の鳴合たる音耳お響かす、清廉汗水に成て目お打叩て生たるにも非ぬ気色にて有れば、守然ば官物不出さじとや、何かに、今日其の切てむと雲へば、清廉無下に音替りて篩て雲く、隻仰せ事に随はむ、何にも命の候はむぞ、後にも弁めも候べきと、其時に守侍お呼て、然ば硯と紙と取て持来と雲へば、侍取て持来たり、守其れお清廉に指取せて、可成き物の員は既に五百七十余石也、其れお七十余石は家に返て、〓お置て吉く計へて可成き也、五百石に至て〓に下文お成せ、其の下文おば伊賀の国の納所に可成きに非、此く許の心にては虚下文もぞ為る、然れば大和国の宇陀の郡の家に有る稲米お可下き也、其の下文お不書ずば、亦有つる様に猫お放ち入れて輔公は出なむ、然て壼屋の遣戸お外より封結に籠て出なむと雲へば、清廉隻我が君我が君、然ては清廉は暫くも生ては候ひなむやと雲て、手お摺て宇陀の郡の家に有る稲米籾三種の物お五百が方に下文お書て守に取らせつ、其の時に守下文お取つれば清廉おば出しつ、下文おば郎等に持せて、清廉お具しお宇陀の郡の家に遣て、下文のまヽに悉く下せて〓になむ取てける、然れば清廉が猫に恐るお鳴呼の事と見つれども、大和の守輔公の朝臣の為には、極めたる要事にてなむ有けるとぞ、其の時の人雲繆て、世挙て咲合へりとなむ語り伝へたるとや、