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ねこのさうし
まづけうちやう七年八月中旬に、洛中にねこのつなおときて、はなち給ふべき御さたあり、ひとしく御奉行より一でうの辻にたかふだお御たて有、其おもてにいはく、
一洛中ねこのつなおとき、はなちがひにすべき事、
一同猫うりかひ停止の事此むね相そむくにおいては、かたく罪科に処せらるべきものなり、よつて件の如し、
右かくのごとく御せいたうある上は、面々ひぞうせし猫どもに札おつけてはなち申せば、猫なのめならずによろこふで、こゝかしこにとびまはること、ゆさんといひ、ねずみおとるにたよりあり、程なくねずみおぢおそれて、にげかくれ、けたうつばりおもはしらず、ありくといへども、さなりもなく、しのびありきのていなり、かゝるきのうまき事なし、ねがはくは此御法度つゝがなくけだひする事なかれと、万民かくのごとし、