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閑窻自語
当家猫霊神事〈付不入盲女於当家中〉
いつの比にや、猫の怪異とて、よろしからぬ事のみうちつゞきける、当家〈○柳原〉の青侍ふるきねこおころすといふによりて、曩祖あんずるに、〈後の安勢どの業光の卿か〉験者に仰せ合され、かの霊お当家守護神のやしろ地より、第二のうちに勧請せられ、猫霊と号す、これによりて当家には猫おころす事お制すべしといひつたふるなり、