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明良洪範
十八
京都は猶も花美重畳にして、石かけ茶屋などとて新たに普請結構し、〈○中略〉天井は水ひしやうの合天井にして水おたゝへ、金銀の魚遊行す、〈○中略〉稲葉丹後守正通諸司代の時、天和年中是等の奢侈悉く禁止せられけり、