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大和本草
十三/海魚
鰤 鰤の字は昔より国俗にぶりとよむ、然ども出処未詳、本草に魚師といへるは別物なるか、其形状おのせず、唐韻お引て曰、鰤は老魚也と、然らば鰤と魚師と一物か、又本草引山海経曰、魚師食之殺人とあり、ぶりは微毒あれども人お殺さず、されども松前蝦夷のぶりは殺人と雲、凡ぶりは病人に不宜、又瘡疥お発し痰お生ず、有宿食及癤瘡金瘡人不可食、丹後鰤は味美なり、若狭など隣国なれども、ぶりの味おとる、丹後ぶり、油多き故塩脯とならず、筑紫のぶりは塩脯とすべし、鰤の小なるおはまちと雲、江戸にていなだと雲、筑紫にてやずと雲、地によりて名かはれり皆一物也、三月に多く捕る、やずにも色の少あかきあり、少大なるお目白と雲、小ぶりなり、ぶりより小なる故味うすく毒なし、はまち、丹後若狭摂州等の産は味よし、筑紫の産は味淡く酸し、目白は味よし、凡丹後のさばかれいあぢぶりなど皆脂多味美、一種ひらすと雲ものあり、ぶりに似て大なり、ぶりに比すれば味淡く無毒、其小なるおさうじと雲、味淡美なり、