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頭書長暦

凶会日は、大歳の前後対位にはづれて、孤陰孤陽の日なりとて、世俗物毎に禁忌すれども、就中廿四称の掟に不背お宗とすべし、其の二十四称とは、今ま本文に註加する所の三陰、陰錯等也、併ながら、ほきに出る二十四称の内、孤辰了戻の一称は、終に凶会日の註に不出也、尚考へ知るべし、且又古板の本文は、往往乱脱し、難用故へ、先づ拠簠簋正之、其余は通書大全に出る陰錯陽錯の内に於て補之、所以如何となれば、新暦註に、欲〈して〉一理〈せんと〉也、 通書大全に出る陰錯日 但しほきの凶会日の註には、弔〈ふては〉死人附身雲雲、正 庚戌 ほきに出二 辛酉 右同三 庚申 右同四 丁未 ほきに陰錯了戻と雲ふ五 丙午 ほきに陰陽倶錯と雲ふ六 丁巳 ほきに出七 甲辰 右同八 乙卯 右同九 甲寅 ほきに不出〈但新暦に用る法也〉十 癸丑 ほきに陰陽交破と雲ふ十一 壬子 ほきに陰陽倶錯と雲ふ十二 癸亥 ほきに出 通書大全に出る陽錯日 但簠簋凶会日註に、不可問病人雲雲、正 甲寅 ほきに陰錯と雲ふ二 乙卯 右同三 甲辰 右同四 丁巳 右同五 丙午 ほきに陰陽倶錯と雲ふ六 丁未 ほきに出七 庚申 右同八 辛酉 右同九 庚戌 右同十 癸亥 ほきに不出〈但新暦には用之〉十一 壬子 ほきに陰陽倶錯と雲ふ十二 癸丑 ほきに出右陰錯と陽錯の二箇は(○○○○○○○○○)、簠簋に出る凶会日の内也(○○○○○○○○○○○)、蓋し貞享暦に、乙丑の十一月七日癸亥に凶会日と註せり、是はほきに不出して、通書に出る十月の陽錯に当て、猶節切(せつぎり)の日取也、今論ずる所の凶会日、暦十一月の七日なれども、其の十一月の節未来故に、十月分に取ると雲ふ義也、但し十一月の入節は、同じ十日の亥刻也、