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婦人寿草

姙娠産図并禁祝の説反支月、陰陽家の説に、正七、二八、三九、四十、五十一、六十二、かくのごとく二け月おひとつにして、十三歳お初として、四十九歳までおかぞへて、反支月おしる也、たとへば正七おはじめに立、また十三歳おはじめに立て数へ出す也、故に十三歳の姙婦は、正月七月お反支月としるべし、十四歳は二月八月に相当り、十五歳は三月九月に相当る也、かく十三歳おはじめとしてかぞへ至れば、十八歳にして六月十二月に当りて一周する也、又十九歳より正七に始り、廿四歳までにて一周する也、又廿五歳より正七に始り、三十歳迄にて一周する也、又三十一歳より正七に始り三十六歳迄にて一周する也、又三十七歳より正七に始り、四十二歳迄にて一周する也、又四十三歳より正七に始り、四十八歳迄にて一周する也、又四十九歳より正七に始る也、婦人良法には、十三歳より四十九歳迄お委くもり附てしるしおく也、諸の医書に、反支月お、死殺月、胎殺月とのせたり、陰陽家の説に、前子後母といふあり、反支月に相当る事とかく二け月なれば、正月お、害其子にありとしり、七月お、害其母にありとしるべしと雲へり、