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憲法類編
二十一国法
太陰暦お太陽暦(○○○)に改らるの事壬申十一月九日、第三百三十七号御布告、今般改暦の儀、別紙詔書の通被仰出候条、此旨相達候事、 詔書朕惟ふに、我邦通行の暦たる、太陰の朔望お以て月お立て、太陽の躔度に合す、故に二三年間必ず閏月お置かざるお得ず、置閏の前後、時に季候の早晩あり、終に推歩の差お生ずるに至る、殊に中下段に掲る所の如きは、率子妄誕無稽に属し、人知の開達お妨るもの少しとせず、蓋し太陽暦は太陽の躔度に従て月お立つ、日子多少の異ありと雖も、季候早晩の変なく、四歳毎に一日の閏お置き、七千年の後、僅に一日の差お生ずるに過ぎず、之お太陰暦に比すれば最も精密にして、其便不便も固り論お俟たざるなり、依て自今旧暦お廃し、太陽暦お用ひ、天下永世之お遵行せしめん、百官有司其れ斯旨お体せよ、一今般太陰暦お廃し、太陽暦御頒行相成候に付、来る十二月三日お以て、明治六年一月一日と被定候事、 但新暦鏤板出来次第頒布候事一一け年三百六十五日、十二け月に分ち、四年毎に一日の閏お置候事、〈○中略〉一諸祭典等、旧暦月日お新暦月日に相当し施行可致事、 太陽暦 一年三百六十五日 閏年三百六十六日〈四年毎に置之〉一月大 三十一日 其一日 即旧暦壬申 十二月三日二月小 二十八日〈閏年二十九日〉其一日 同 癸酉 正月四日三月大 三十一日 其一日 同 二月三日四月小 三十日 其一日 同 三月五日五月大 三十一日 其一日 同 四月五日六月小 三十日 其一日 同 五月七日七月大 三十一日 其一日 同 六月七日八月大 三十一日 其一日 同 閏六月九日九月小 三十日 其一日 同 七月十日十月大 三十一日 其一日 同 八月十日十一月小三十日 其一日 同 九月十二日十二月大三十一日 其一日 同 十月十二日 大小毎年替ることなし