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府内備考
十三浅草
一薩州に限り頼朝公より、遠国の事故暦役差添被下由にて、今に至て、暦役之者、暦法伝授請候上にて、彼地にて、暦面仕立板行す、猶領主及び重役の者計国暦お用ひ、国中一統は、伊勢よりの賦暦お用ゆるよし、 右薩州暦お加へて、都合五十種なり、