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憲教類典
四の九書物
享保十三戊申年一来酉の年の板行暦の終に、年の節と中とは、暦中第一の要所にて、耕作種蒔、或草木鳥獣にいたるまで、節季お違ふべからず、然るに暦の下段の内〈江、〉入交りて見へわかちがたし、廿四季の名、并時剋お別段に挙しるし、暦お開くに早速見へ安からしむ、また昼夜の数は、右の暦に記せりといへども、中半より断絶せり、是又民間にしらしめんため、旧例にしたがひ、書入るゝ者也、 申八月 澀川六蔵源則休 猪飼又次郎源久一 謹推数考定来年之新暦之終の紙の書付之文言に、澀川六蔵、猪飼又次郎、両人之書面之通、加入板行可致候、若暦之終り詰り、加入難仕候はゞ、暦之袖に、両人とも書記板行仕候様被仰付候、右加入之文言は、来己酉の暦計、右寺社奉行御連名にて、京都所司代牧野河内守殿〈江〉被仰遣候由、