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仮名暦略註
節中土用総而暦面刻限の事都て暦面の刻附は、一昼一夜お百刻(○○○○○○○)、昼夜の長短に拘はらず、十二時平均の割合なれば、時の鐘、又自鳴鐘等刻限には不合故に、献上の御暦には、蝕の刻附、別に時の鐘附お記す也、夜半子の時は、半時宛今夜と明日の日取にまたがるゆへ、子の四刻までは今夜と記し、子の五刻より後、八刻までは今暁として、翌日の下に記す也、平均の一時は八刻三三有奇にして、一刻の寸にむらなし、時の鐘の一時は、昼夜共其時節にしたがひて、一刻の寸に長短有也、