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続古事談
二臣節
堀川左大臣〈○源俊房〉始て舞人せられける時、閑院春宮大夫能信(○○○○○○○○)、父の大納言につげられける、この人やむごとなき相あり、必大臣にいたるべしとぞ、ふるき人々雲ところ、みなむなしからぬ事也、