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本朝医談
又〈○百練抄〉康元元年八月五日、天皇煩赤斑瘡、廿五日壬子、御沐浴、これは初より廿一日にあたれば、今のさヽ湯にはあるべからず、○按ずるに、酒湯は必しも十五日目に限るにあらず、二十一日目に浴したるものも、亦蓋し酒湯ならん、