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続日本紀
十/聖武
天平二年四月辛未、始置皇后宮職、施薬院、令諸国以職封並大臣家封戸庸物充〈○充原脱、拠一本補、〉価、買取草薬、毎年進之、
○按ずるに、皇后は藤原安宿媛にして、不比等の女なり、大臣は即ち不比等なり、養老四年、右大臣お以て薨じ、太政大臣お贈られ、是に至りて十年お歴たり、其間長屋王の外に大臣に升れる者なく、長屋王薨じて後、是年まで大臣に見任せる者なし、故に此に謂ふ所の大臣は不比等たるお知る、