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三代実録
三/清和
貞観元年七月十三日丙寅、詔、太政大臣〈○藤原良房〉禄法准左右大臣、並停資人帯刀等、縁太政大臣抗表苦請也、
○按ずるに、良房、天安元年に太政大臣の封お辞し、左右大臣の封お得んと請ひて允お蒙れり、而るに是に至りて其禄法お左右大臣に准ぜしは、其間に太政大臣の封お受けたる事ありし力、或は新帝即位して、令に依り封お授けんとせしかど、固辞して受けざるお以て此詔ありしか、